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2019.02.20 お役立ちネタ

自転車のルール【知っておこう】

今回は
自転車のルール
について
書いていこうと思います。

道を歩いていると
歩道を『ビューン』と自転車が通って行った時に
危ないな」と思ったことはありませんか?

前からも自転車を乗る時のルールはありましたが
最近はそのルールもどんどんと変わってきています。
それをきちんと守っている人なんて何人くらいいるんでしょうか。

もしかしたら、みなさんも
守っていないルールやマナーがあるかもしれないので
一緒に確認していきましょう。


◇自転車は道路交通法上では「軽車両」の一種に分類される

軽車両」の一部ということは
』と一緒という事ですね。

自転車は誰でも簡単に乗ることが出来ます。
どこを走ってもいいというわけではありません。

▽自転車は車道が原則で、歩道を走る場合は条件がある

何も気にせず、歩道を走ってはいませんか?
実は標識があるかどうかやルールを守っていない場合
車と同様で『罰金』を取られてしまう事もあります。

歩道に自転車及び歩行者専用』という歩行者と自転車の2つが
描かれている標識があった場合

歩道でも自転車での通行が出来ます。
そして、車道が交通状況により通行が出来ない場合のみ
通行可能
です。

もう、一つの条件があるのですが
13歳未満の子どもや70以上の高齢者、身体障害のある方は通行が出来ます。

これにプラスで
車道寄りを徐行で通行することが条件となります。


私が経験したことがあるのは歩道を歩いていて
後ろから自転車が来ていることに気づいていませんでした。
その時、後ろから『チリンチリン』と「どけ、邪魔だ」と言われているかのように
ベルを鳴らされ、抜かされる時に「邪魔なんだよ」と睨まれ
嫌な思いをしたことがあります。

歩道を通行が出来る場所であっても
ベルを鳴らし、邪魔だと睨みつけていく行為はマナー違反
です。
自転車は歩道を通らせてもらっているのだと意識して通行するようにしましょう。

もし、歩道を走っていてちょっと通りたいなと思ったら
一度だけベルを鳴らし、抜くときに
会釈をするか「すみません」など一声かけて抜かすようにすると良いのではないでしょうか。

歩道を通行しても良い所なのか、ダメなのかをしっかりと判断して通行しないと
罰則として
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となりますので
注意しましょう。


▽車道ならどっちを通行しても良いのか

いいえ。

自転車は最初にも言った通り
』と同じです。

その為、左側通行が普通になります。
歩道の外に白の線で区切られているところを路側帯といい
そこを自転車は基本、通行することになります。

もし、反対で通行していた場合は『逆走』となってしまいます。
これも守らない場合、先ほどと同じく
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となりますので
注意しましょう。


今回は通行のルールについて詳しく書きました。
次回も自転車のルールについて書いていきますよ(*'▽')

次回は
走行中の注意」について詳しく書いていきます。




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藤沢学習センターでは、平成31年度の新1年生の募集を行っています。
そして転編入を希望する生徒の募集を併せて受け付けております。
ご興味のある方は、個別に相談会を設けておりますので、ぜひご連絡ください。
(個別相談会は予約制となっております。)
℡ 0466-52-4190

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